用語 | 定義 | |
① | 本サービス (住宅設備機器延長保証) |
住宅(第2号に定義します。)に設置される保証対象設備(第3号に定義します。)に生じた自然故障(第4号に定義します。)に関して、別紙1に定めるとおり、補償上限金額の範囲内でサービス提供会社が会員(第5号に定義します。)に提供する修理サービス・交換品提供サービスの総称をいいます。 |
② | 住宅 | 会員(第5号に定義します。)が購入した、地盤補償サービスの付帯する土地上に、新築された会員が所有している一戸建ての物件をいいます。ただし、賃貸用物件を除きます。 |
③ | 保証対象設備 | 当該住宅に付帯し、サービス提供会社所定の登録手続(第7号に定義します。)がされた住宅設備機器をいいます。なお、詳細は別紙1に定めるものとします。 |
④ | 自然故障 | 取扱説明書や添付ラベル等の注意書に沿って、正常に使用したにもかかわらず、保証対象設備に生じた電気的・機械的故障で、かつ、当該保証対象設備の製造メーカー(以下「メーカー」といいます。)の保証規定にて保証対象となる故障をいいます。なお、詳細は別紙1に定めるものとします。 |
⑤ | 会員 | 会員規約に基づき会員となった者であり、かつ、本規約に同意し、本規約の適用のある者をいいます。 |
⑥ | 利用契約 | 本規約に基づきサービス提供会社と会員との間に締結される、本サービスの提供に関する契約。 |
⑦ | 登録 | 会員の利用契約時において、住宅に付帯する住宅設備機器に関して、サービス提供会社所定の手続により、保証対象設備として、登録すること。なお、詳細は別紙1に定めるものとします。 |
⑧ | 修理サービス | 故障した保証対象設備を修理すること。なお、詳細は別紙1に定めるものとします。 |
⑨ | 交換品提供サービス | 故障した保証対象設備につき、サービス提供会社による修理サービスの提供が困難な場合、当該保証対象設備と同種の、サービス提供会社が指定する住宅設備機器をサービス提供会社が会員に提供すること。なお、詳細は別紙1に定めるものとします。 |
保証対象設備の種別 | 対象台数 | |
① | 給湯器(自然冷媒ヒートポンプ給湯器、ガス給湯器、電気温水器、石油給湯器) | いずれか1台まで |
② | IHクッキングヒーター、ガスコンロ(本体) | いずれか1台まで |
③ | レンジフード(本体) | 1台まで |
④ | 洗面化粧台(照明、曇り止めヒーター、混合水栓) | 1台まで |
⑤ | システムバス(浴室換気システム、照明、混合水栓) | 1台まで |
⑥ | 温水洗浄便座(便器一体型のみ) | 2台まで |
修理サービス | 交換品提供サービス |
最大10万円 (※2・※4) |
最大10万円 (※3・※4) |